転職・就職で在留資格はどうなる?手続きの全体像

転職そのもので在留資格が失われるわけではありません。ただし、転職の前後には確認すべき点と、14日以内という期限が定められた届出があります。この記事では、転職を考え始めてから次の在留期間更新までに何が起きるのかを、時系列で整理します。

転職しても在留資格は続く。ただし前提がある

在留資格は、日本で行う活動の内容に対して与えられています。勤務先の会社に対して与えられているものではありません。そのため、退職や転職をした時点で在留資格が失われる、ということはありません。在留期間が満了するまでは、在留資格は有効なまま続きます。

前提になるのは、転職先での職務内容が、いまお持ちの在留資格で認められている活動の範囲に収まっていることです。たとえば「技術・人文知識・国際業務」であれば、その名称のとおり、技術分野・人文科学分野の知識を要する業務、または外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務であることが前提になります。

したがって、転職にあたって確認すべきことは「転職してよいかどうか」ではありません。「転職先の仕事が、いまの在留資格の範囲に収まるか」という問いに言い換えられます。この記事は、その確認をどの順番で行うかを整理したものです。

まず、自分の在留資格がどちらの型かを確認する

在留資格は大きく2つに分かれます。どちらに当たるかによって、転職のときに必要な手続きが変わります。

該当する在留資格就労の制限転職時の届出
活動に基づくもの技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、技能 など在留資格で認められた活動の範囲内必要
身分・地位に基づくもの永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者制限なし不要

永住者や日本人の配偶者等といった身分・地位に基づく在留資格をお持ちの場合、就労の内容に制限がありません。職種を問わず働けますし、この記事で扱う勤務先に関する届出も必要ありません。以降の内容は、主に活動に基づく在留資格をお持ちの方に向けたものです。

時系列でみる、転職と在留資格の手続き

転職活動を始めてから、次の在留期間更新までに生じる手続きは、おおむね次の順序です。期限が法律で定められているものと、任意のものが混在しています。

タイミングやること期限義務/任意
選考中応募先の職務内容が、在留資格の活動範囲に収まるかを確認する任意(ただし重要)
内定後・入社前就労資格証明書の交付申請を検討する任意
退職後前職について、所属機関等に関する届出を行う14日以内義務
入社後新しい勤務先について、所属機関等に関する届出を行う14日以内義務
在留期間の満了前在留期間更新許可申請を行う満了の約3か月前から義務

期限が定められているのは、退職と入社それぞれの届出です。退職と入社が同じ月に起きる場合でも、届出は2件必要です。「離脱の届出」と「所属の届出」は別のものとして扱われます。

なお、転職の影響が実際に審査されるのは、いちばん最後の在留期間更新許可申請のときです。届出は「届け出る」だけの手続きであり、その場で可否が判断されるものではありません。

高度専門職1号の方はご注意ください 高度専門職1号をお持ちの場合、転職の扱いが異なります。この在留資格は特定の受入機関での活動を前提としており、パスポートに添付される指定書が勤務先を特定しています。そのため、転職の際は届出だけでは足りず、あらためて在留資格変更許可申請が必要です。ポイントも転職後の条件で計算し直されます。

高度専門職ポイントと年収。転職で永住が早まる仕組み|ポイントの計算と転職時の手続きは、別の記事で解説しています。

転職前に確認しておきたいこと

選考の段階で確認しておくと、内定後に慌てずに済みます。とくに次の4点です。

  • 職務内容— 求人票に書かれた仕事が、現在の在留資格の活動範囲に収まっているか
  • 在留期間の残り— 入社時点で、在留期間の満了までどのくらいあるか
  • 経歴との関連— 職種が変わる場合、これまでの実務経験や学歴との関連をどう説明できるか
  • 企業側の対応— 転職先が、外国籍の従業員に関する書類の作成に対応できるか

在留期間の残りが短い時期の転職

在留期間の満了が近い時期に転職すると、入社してまもなく在留期間更新許可申請を行うことになります。このとき、新しい勤務先での在職期間が短いため、勤務の実績で活動内容を示すことができません。かわりに、雇用契約書や採用理由書といった書類で説明することになります。

手続きの確実性だけを考えれば、在留期間に余裕がある時期の転職のほうが進めやすいといえます。ただし、これは転職を先送りすべきという意味ではありません。必要な書類が増える、と理解しておけば足ります。

求人票だけでは職務内容が分からないとき

求人票の職種名は、企業によって指す内容が大きく異なります。同じ「営業」でも、提案内容を設計する仕事と、決まった商品を反復的に販売する仕事とでは、在留資格の観点での評価が変わり得ます。

判断に必要なのは職種名ではなく、日々どの業務にどれだけの時間を使うのかという実態です。面接の場で、配属予定の部署、担当する顧客層、入社後の研修内容を確認しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

技人国で営業職は可能か。職種と在留資格の関係|職種と活動範囲の関係は、別の記事で詳しく整理しています。

内定後に検討する「就労資格証明書」

就労資格証明書は、転職先での職務内容が、いまお持ちの在留資格で認められる活動に該当することを、入管が確認したうえで証明する書類です。

大切なのは、これが新しい在留資格を与える手続きではないという点です。在留期間が延びるわけでもありません。あくまで「いまの在留資格のまま、この会社のこの仕事をして差し支えない」という確認にとどまります。取得は任意で、取得しなくても転職はできます。

取得を検討したほうがよい場合/必要性が低い場合

状況
検討したほうがよい職種が変わる転職をする/業種が大きく変わる/次回の在留期間更新まで期間が空く/転職先から在留資格の確認を求められている
必要性が低い同じ職種・同じ業種への転職で、職務内容が明らかに活動範囲に収まる/在留期間の満了が近く、まもなく更新申請を行う

取得の利点は、次回の在留期間更新の際に職務内容の適合性があらためて争点になりにくくなること、そして万一、職務内容が活動範囲に収まらない場合に、入社前の段階でそれが分かることです。2点目は見落とされがちですが、入社後に問題が判明するより、対応の選択肢がはるかに広く残ります。

一方、注意点は交付までに一定の期間がかかることです。入社日が近い場合は間に合わないことがあります。申請するかどうかは、入社日との兼ね合いで判断することになります。

就労資格証明書は取るべきか。転職時のメリットと注意点|判断材料と申請の流れは、別の記事にまとめています。

転職後14日以内の届出を忘れない

中長期在留者が、所属していた機関(勤務先)から離脱したとき、また新たな機関に所属することとなったときは、その日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。届け出るのは会社ではなく、本人です。

3つの届出方法

  1. インターネット— 出入国在留管理庁の電子届出システムを利用します。初回のみ利用者情報の登録が必要ですが、窓口へ行く必要がなく記録も残るため、実務上はこの方法が扱いやすいといえます。
  2. 郵送— 届出書に記入し、在留カードの写しを添えて、東京出入国在留管理局の届出受付担当へ送付します。
  3. 窓口— 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ持参します。

届け出る内容

  • 氏名、生年月日、国籍・地域、住居地
  • 在留カードの番号
  • 離脱した機関の名称・所在地・電話番号と、離脱した年月日
  • 新たに所属することとなった機関の名称・所在地・電話番号と、所属することとなった年月日

届け出なかった場合

届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は、法律上の罰則の対象となり得ます。また、在留資格の取消事由にも該当し得ます。

ただ、実務上より影響が大きいのは次回の在留期間更新許可申請です。届出の履行状況は、公的な義務を果たしているかどうかの確認材料として扱われます。期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに届け出ることをおすすめします。

所属機関等変更届出とは。転職後14日以内にやること|届出の具体的な手順は、別の記事で解説しています。

次の在留期間更新で審査されること

転職の影響が実際に審査されるのは、次の在留期間更新許可申請のときです。出入国在留管理庁は、この判断にあたって考慮する事項をガイドラインとして公表しています。主な考慮要素は次のとおりです。

  1. 行おうとする活動が、在留資格に該当すること
  2. 素行が不良でないこと
  3. 独立して生計を営むに足る資産または技能を有すること
  4. 納税義務など、公的義務を履行していること

ここに「転職の有無」や「転職の回数」は含まれていません。転職したこと自体を理由に更新が認められない、という構造にはなっていません。影響するのは、転職の結果としてどういう状態にあるかです。

転職を挟んだ更新で求められやすい書類

  • 在職証明書または雇用契約書の写し
  • 直近の住民税の課税証明書および納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 転職先の会社概要、登記事項証明書
  • 所属機関等に関する届出を行った記録

住民税の納税証明書は、未納があればその事実が表れます。転職に伴って納付方法が特別徴収から普通徴収へ切り替わる時期は、納付漏れが起きやすい時期でもあります。注意しておきたい点です。

在留期間が短く付与されることはある

更新が許可された場合でも、付与される在留期間は5年・3年・1年などのいずれかになります。転職直後で在職期間が短い場合、より短い在留期間が付与されることはあり得ます。これは不許可とは異なります。次回の更新までに勤務実績を積むことで、その後の判断が変わることもあります。

転職すると在留期間の更新に不利になる?|更新の審査については、別の記事で詳しく整理しています。

よくある誤解

「転職したら在留カードを作り直す必要がある」

在留カードに勤務先は記載されていません。記載されるのは氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無などです。したがって、転職を理由に在留カードを作り直す必要はありません。

必要なのは、この記事で述べた所属機関等に関する届出です。カードの手続きと届出は別のものだと理解しておくと混乱しません。

「手続きは会社がやってくれる」

所属機関等に関する届出は、本人に課された義務です。会社が代行してくれることを前提にせず、自分で行ったかどうかを確認してください。なお、企業側にも別途、雇用状況に関する届出の義務があります。これは会社の義務であって、本人の届出の代わりにはなりません。

「転職回数が多いと在留資格に影響する」

転職の回数について、法令にもガイドラインにも上限は定められていません。ただし、在職期間が極端に短い転職が続いている場合、活動の継続性について説明を求められることはあります。見られているのは回数そのものではなく、活動が続く見込みがあるかどうかです。

転職回数が多いと在留資格に影響する?|考え方は別の記事で整理しています。

「内定が出れば在留資格は必ず下りる」

企業の内定は採用に関する企業の意思決定であり、在留資格の許可は法令上の要件を満たすかどうかについての行政の判断です。両者は別の手続きです。内定を承諾する前に、職務内容が活動範囲に収まるかを確認しておくことが大切です。

内定が出たのに在留資格が下りないことはある?|想定される原因は、別の記事で解説しています。

転職の時期をどう決めるか

在留資格の観点から転職の時期を考えるとき、判断材料になるのは主に次の3つです。

判断材料考えること
在留期間の残り満了が近い時期の転職では、入社後すぐに更新申請を行うことになり、必要な書類が増える
永住申請の予定永住の審査では直近数年の課税証明書が見られる。転職による収入の変動が、提出する証明書にどう表れるか
高度専門職の該当性年収が上がる転職でポイントが基準に達することがある。該当すれば在留期間5年が付与される

いずれも「こうしなければならない」という性質のものではありません。転職の判断はキャリアの問題であり、在留資格は、その判断に伴って生じる手続きを事前に把握しておくためのものです。順序を逆にする必要はありません。

ただし、永住申請を近い時期に予定している場合は、影響が大きくなります。申請の時期と転職の時期の関係だけは、早めに整理しておくことをおすすめします。

永住申請と転職のタイミング|どちらを先にすべきかは、別の記事で整理しています。

在留資格の確認も含めて、ご相談いただけます

選考中の段階で、応募先の職務内容が在留資格の範囲に収まるかを確認してお伝えしています。ご相談は無料です。

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ご注意 本記事は、制度の一般的な枠組みと手続きの流れをご説明するものです。掲載内容は公開時点の情報に基づいており、制度の運用は変更されることがあります。実際の審査は個々の事情に応じて判断されるため、本記事の内容が個別の事案における結果を保証するものではありません。個別の事案については、出入国在留管理庁または行政書士へご相談ください。
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