更新の審査で見られていること
在留期間更新許可申請は、申請どおりの在留を認めることが相当かどうかを判断する手続きです。出入国在留管理庁は、この判断にあたって考慮する要素をガイドラインとして公表しています。
主な考慮要素は、行おうとする活動が在留資格に該当すること、素行が不良でないこと、独立して生計を営むに足る資産または技能を有すること、そして納税義務などの公的義務を履行していることです。
転職そのものは不利な事情ではない
上記の考慮要素に「転職の有無」や「転職の回数」は含まれていません。転職したことを理由に更新が認められない、という構造にはなっていません。
むしろ影響するのは、転職の結果としてどういう状態にあるかです。転職先での職務内容が在留資格の範囲に収まっているか、収入が安定しているか、届出を行っているか。見られているのはこちらです。
転職直後の更新で説明が必要になること
転職してから在留期間の満了までの期間が短い場合、新しい勤務先での在職期間が短い状態で更新申請を行うことになります。この場合、勤務実績が十分に蓄積されていないため、雇用契約書や在職証明書、直近の給与明細といった資料で、就労の実態と継続の見込みを示すことになります。
転職前に就労資格証明書を取得していれば、職務内容の適合性についてはすでに確認が済んでいるため、説明の負担が軽くなります。
就労資格証明書は取るべきか。転職時のメリットと注意点|就労資格証明書については、別の記事で整理しています。
準備しておくとよい資料
転職を挟んだ更新では、次の資料が求められることがあります。
- 在職証明書または雇用契約書の写し
- 直近の住民税の課税証明書および納税証明書
- 源泉徴収票
- 所属機関等に関する届出を行った記録
- 転職先の会社概要、登記事項証明書
住民税の納税証明書は、未納があるとその事実が表れます。転職に伴って納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わる時期は、納付漏れが起きやすい時期でもあります。注意しておきたい点です。
在留期間が短く付与されることはあるか
在留期間更新が許可された場合でも、付与される在留期間は5年・3年・1年などのいずれかになります。どの期間が付与されるかは、活動の安定性・継続性などを踏まえて判断されます。
転職直後で在職期間が短い場合、より短い在留期間が付与されることはあり得ます。これは不許可とは異なります。次回の更新までに勤務実績を積むことで、その後の判断が変わることもあります。
在留期間3年と5年の違い|在留期間の長さの違いについては、別の記事で解説しています。