高度専門職ポイントと年収。転職で永住が早まる仕組み

学歴・職歴・年収・年齢などをポイント化し、合計70点以上で「高度専門職」に該当します。ポイントの水準に応じて、永住許可の在留期間要件が短縮される特例が設けられています。年収は加点の比重が大きい項目です。

ポイント制の全体像

高度人材ポイント制は、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格などの項目ごとに点数を定め、その合計が70点以上に達した場合に「高度専門職」として優遇措置を受けられる仕組みです。

活動の内容に応じて、高度学術研究活動(1号イ)、高度専門・技術活動(1号ロ)、高度経営・管理活動(1号ハ)に分かれ、それぞれに計算表が用意されています。会社員として技術や知識を要する業務に従事する方は、多くの場合1号ロにあたります。

年収がポイントに占める比重

年収は、ポイント計算表のなかで配点の大きい項目のひとつです。一定の年収額を超えるごとに段階的に加点され、年齢が若いほど、同じ年収でも加点されやすい設計になっています。

このため、年収が上がる転職は、ポイントの合計を押し上げる効果があります。学歴や職歴のポイントは在職中に大きく変わるものではないため、実際に動かしやすいのは年収の項目だといえます。

永住許可の在留期間要件の特例

通常、永住許可には引き続き10年以上の在留が原則として求められます。高度専門職に該当する方については、この要件が短縮される特例が設けられています。

ポイントが70点以上の状態で一定期間在留していること、または80点以上の状態で一定期間在留していることに応じて、それぞれ短縮の取扱いが定められています。詳細な期間と要件は、出入国在留管理庁のガイドラインに示されています。

永住申請と転職のタイミング|永住申請と転職の時期については、別の記事で整理しています。

その他の優遇措置

高度専門職には、永住要件の特例以外にも、次のような措置が設けられています。

  • 在留期間が5年で付与される(高度専門職1号)
  • 複合的な在留活動が認められる
  • 配偶者の就労に関する取扱い
  • 一定の要件のもとでの親や家事使用人の帯同に関する取扱い
  • 出入国手続の優先処理

転職したらポイントは計算し直しになる

高度専門職1号の在留資格は、特定の受入機関での活動を前提としています。そのため、転職する場合には、新しい勤務先での活動について、あらためて在留資格変更許可申請を行う必要があります。所属機関等に関する届出だけでは足りません。

このとき、ポイントは転職後の条件で計算し直されます。年収が下がる転職の場合、合計が70点を下回る可能性があります。転職を検討する際は、転職後の条件でポイントを試算しておくことをおすすめします。

在留資格の確認も含めて、ご相談いただけます

選考中の段階で、応募先の職務内容が在留資格の範囲に収まるかを確認してお伝えしています。ご相談は無料です。

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ご注意 本記事は、制度の一般的な枠組みと手続きの流れをご説明するものです。掲載内容は公開時点の情報に基づいており、制度の運用は変更されることがあります。実際の審査は個々の事情に応じて判断されるため、本記事の内容が個別の事案における結果を保証するものではありません。個別の事案については、出入国在留管理庁または行政書士へご相談ください。
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