技人国で営業職は可能か。職種と在留資格の関係

「技術・人文知識・国際業務」で営業職に就くこと自体は、広く行われています。ポイントは職種の名称ではなく、実際に行う業務の内容が、この在留資格が想定する知識を必要とするものかどうかです。

この在留資格が想定している活動

「技術・人文知識・国際業務」は、理学・工学その他の自然科学の分野もしくは法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術または知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動を対象としています。

注目すべきは、条文が「職種」ではなく「業務」の性質で範囲を定めている点です。したがって「営業職は可か」という問いは、より正確には「その営業職の業務内容が、上記の知識を必要とするものか」という問いになります。

営業職が認められやすい場合

たとえば、次のような業務は、上記の知識を必要とする業務として説明しやすいといえます。

  • 法人向けのソリューション営業(顧客の課題を分析し、提案内容を設計する業務)
  • IT製品・SaaSの営業(技術的な仕様の理解を前提とする業務)
  • 海外取引先との折衝を含む営業(貿易実務、契約交渉を伴う業務)
  • マーケティングや市場分析と一体になった営業企画

いずれも、大学等で学んだ経済学・経営学・情報工学などの知識との関連を説明できる構造になっています。

慎重な検討が必要な場合

一方、業務の大部分が単純な反復作業にあたる場合は、この在留資格の範囲に収まらないと判断される可能性があります。たとえば、接客や店頭での販売のみに従事する、といった内容です。

また、入社後の一定期間、店舗や工場での実地研修が予定されている場合、その期間の位置づけを確認しておく必要があります。研修として合理的な期間・内容であるかどうかが問われます。

確認しておくとよいこと

応募先に確認しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

  1. 担当する顧客層(法人か個人か)と、商材の性質
  2. 提案活動における分析・企画の比重
  3. 入社後の研修内容と、その期間
  4. 同じ職務に就く社員の報酬水準

就労資格証明書は取るべきか。転職時のメリットと注意点|確認を確実にしたい場合は、就労資格証明書の取得を検討する方法もあります。

職種名より、業務の中身

求人票の職種名は、企業によって表現が異なります。同じ「営業」でも、実際の業務は企業ごとに大きく違います。在留資格の観点で確認すべきは、職種名ではなく、日々どのような業務にどれだけの時間を使うのかという実態です。

当社では、求人をご紹介する際に、この点を確認したうえでお伝えしています。

在留資格の確認も含めて、ご相談いただけます

選考中の段階で、応募先の職務内容が在留資格の範囲に収まるかを確認してお伝えしています。ご相談は無料です。

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ご注意 本記事は、制度の一般的な枠組みと手続きの流れをご説明するものです。掲載内容は公開時点の情報に基づいており、制度の運用は変更されることがあります。実際の審査は個々の事情に応じて判断されるため、本記事の内容が個別の事案における結果を保証するものではありません。個別の事案については、出入国在留管理庁または行政書士へご相談ください。
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