回数の上限は定められていない
入管法にも、出入国在留管理庁が公表しているガイドラインにも、「転職は何回まで」という基準はありません。転職の回数を理由に在留期間更新が認められない、という仕組みにはなっていません。
審査で確認されるのは、申請の時点で在留資格に該当する活動を行っているか、その活動が継続する見込みがあるか、という点です。
見られているのは「継続性」
在職期間がいずれも数か月にとどまる転職が続いている場合、次の勤務先でも同様に短期間で離職するのではないか、という見方をされる可能性があります。これは回数そのものではなく、活動の継続性に関する判断です。
この場合、転職の理由を説明できる状態にしておくことが有効です。事業所の閉鎖、契約期間の満了、キャリアの方向性の変更など、合理的な経緯があれば、それを資料とともに示すことができます。
空白期間のほうが影響が大きい
転職回数よりも、退職から次の入社までの空白期間が長いことのほうが、説明を求められる要因になりやすいといえます。就労資格をもって在留する方が、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消事由に該当し得ます。
在職中に次の勤務先を決めてから退職する形であれば、この点は問題になりにくくなります。
転職先が決まる前に退職していい?無職期間と在留資格|無職期間については、別の記事で詳しく整理しています。
届出の履行状況は毎回確認される
転職のたびに、所属機関等に関する届出が必要です。転職回数が多い方ほど、届出の件数も増えます。過去の転職について届出を行っていない期間があると、公的義務の履行状況として指摘される可能性があります。
過去の届出に漏れがある場合は、気づいた時点で届け出ることをおすすめします。
所属機関等変更届出とは。転職後14日以内にやること|届出の方法は、別の記事にまとめています。
採用選考における見られ方は別の話
在留資格の審査と、企業の採用選考は別の評価です。企業側は、転職回数そのものよりも、それぞれの職務で何を担当し、どのような成果を出したかを見ています。
在職期間が短い経歴がある場合は、職務経歴書のなかでその経緯を簡潔に記載しておくと、面接で繰り返し質問されずに済みます。
職務経歴書の書き方|職務経歴書の書き方は、別の記事で解説しています。