いつから申請できるか
在留資格変更許可申請は、内定を得たうえで行います。大学や専門学校を卒業する年度については、卒業見込みの段階から申請を受け付ける運用がとられており、例年12月頃から受付が始まります。
許可が出ても、実際に在留資格が切り替わるのは卒業後です。卒業証明書の提出が後日必要になる場合があります。
4月入社に間に合わせるスケジュール
| 時期 | やること |
|---|---|
| 内定後〜12月 | 企業と必要書類を確認し、準備を始める |
| 12月〜1月 | 在留資格変更許可申請を行う |
| 2月〜3月 | 審査。追加資料を求められることがある |
| 卒業後 | 卒業証明書を提出し、新しい在留カードを受け取る |
| 4月 | 入社 |
1月から3月は申請が集中する時期です。追加資料を求められると、その分だけ時間がかかります。受付開始の12月に合わせて申請できるよう、内定後すぐに準備を始めるのが安全です。
審査で確認される「学歴と職務内容の関連性」
「技術・人文知識・国際業務」への変更では、大学や専門学校で学んだ内容と、就職先で従事する業務との間に関連性があるかどうかが確認されます。
留学からの変更では、実務経験がまだありません。そのため、この学歴との関連が、活動内容を説明するほぼ唯一の材料になります。転職の場面よりも、この点が正面から問われることになります。
大学卒業者と専門学校卒業者の違い
| 求められる関連性 | |
|---|---|
| 大学・大学院卒業(学士・修士) | 比較的緩やかに判断される傾向があるとされる |
| 専門学校卒業(専門士・高度専門士) | 履修内容と業務内容の具体的な関連性が求められるのが通例 |
大学教育は特定の職業に直結する訓練だけでなく、幅広い学識を与えるものだという考え方が背景にあります。一方、専門学校の教育は特定の職業に対応した内容であるため、学んだことと就く仕事のつながりが、より具体的に問われます。
専門学校を卒業される方は、履修科目と職務内容の対応関係を整理しておくことをおすすめします。
大学の専攻と仕事内容の関連性はどこまで見られるか|関連性の考え方は、別の記事で詳しく整理しています。
主な必要書類
書類は、本人が用意するものと、勤務先が用意するものに分かれます。
本人が用意するもの
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(規定のサイズ)
- パスポート、在留カード
- 卒業証明書または卒業見込証明書
- 成績証明書
勤務先が用意するもの
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 会社案内、登記事項証明書
- 直近の決算文書の写し
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 職務内容を説明する資料(採用理由書など)
勤務先の「カテゴリー」で提出書類が変わる
受入機関は規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分けられ、カテゴリーが上位であるほど提出書類が簡素になります。
| 区分 | 該当する機関の例 | 提出書類 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人 など | 少ない |
| カテゴリー2 | 一定規模以上の企業(源泉徴収税額が基準以上) | やや少ない |
| カテゴリー3 | 前年分の法定調書合計表を提出した企業(カテゴリー2を除く) | 標準 |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも当たらない企業(新設企業など) | 多い |
内定先がどのカテゴリーに当たるかで、準備の負担が変わります。設立まもない企業に就職する場合は、事業の適正性や安定性を説明する資料が多く求められる傾向があります。早めに人事担当者と書類の確認をしておくとよいでしょう。
卒業までに就職先が決まらなかった場合
卒業までに就職先が決まらなかった場合、一定の要件を満たせば「特定活動(継続就職活動)」へ変更し、卒業後も就職活動を続けられる仕組みがあります。
通常、在籍していた学校からの推薦状などが必要になります。この在留資格には期間の上限があり、無期限に延長できるものではありません。
許可が出なかった場合
不許可となった場合、地方出入国在留管理官署で理由の説明を受けられます。理由を確認したうえで、資料を補って再申請する、職務内容を調整したうえで申請し直す、といった対応が考えられます。
理由が企業側の資料不足にあることもあります。この場合は、内定先と相談して資料を整えることになります。卒業が近い時期であれば、あわせて在留資格の期限にも注意が必要です。
内定が出たのに在留資格が下りないことはある?|想定される原因を整理しています。