誰が、いつまでに届け出るのか
就労に関する在留資格で在留している中長期在留者は、所属していた機関から離脱したとき、または新たな機関に所属することとなったときに、その日から14日以内に届け出る義務があります。届け出るのは、会社ではなく本人です。
「離脱」は退職日、「所属」は入社日を指します。退職と入社の両方が生じる転職では、それぞれについて届出が必要になります。転職先が決まってから退職する場合でも、この2件は別の届出です。
参照|出入国在留管理庁
所属機関等に関する届出(出入国在留管理庁)
届出が必要になる在留資格
次のような、活動に基づく在留資格をお持ちの方が対象です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号)
- 経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技能 ほか
- 留学、研修(教育機関に関する届出として)
一方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった身分または地位に基づく在留資格の場合、就労先に関するこの届出は必要ありません。これらの在留資格には就労の制限がないためです。
参照|出入国在留管理庁
在留資格一覧表(出入国在留管理庁)
3つの届出方法
届出は、次のいずれかの方法で行えます。
- インターネット:出入国在留管理庁の電子届出システムを利用します。初回のみ利用者情報の登録が必要です。窓口へ行く必要がなく、記録も残るため、実務上はこの方法が扱いやすいといえます。
- 郵送:届出書に必要事項を記入し、在留カードの写しを添えて、東京出入国在留管理局の届出受付担当へ送付します。
- 窓口:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ持参します。
参照|出入国在留管理庁
電子届出システム・届出書様式(出入国在留管理庁)
届出に必要な情報
いずれの方法でも、次の情報を記載します。事前に手元に用意しておくと手続きが早く済みます。
- 氏名、生年月日、国籍・地域、住居地
- 在留カードの番号
- 離脱した機関の名称・所在地・電話番号と、離脱した年月日
- 新たに所属することとなった機関の名称・所在地・電話番号と、所属することとなった年月日
届け出なかった場合にどうなるか
届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合、法律上の罰則の対象となり得ます。また、在留資格の取消事由にも該当し得ます。
実務上より影響が大きいのは、次回の在留期間更新許可申請です。届出の履行状況は、公的義務を果たしているかどうかの確認材料として扱われます。期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で速やかに届け出ることをおすすめします。
参照|出入国在留管理庁
在留資格の取消制度(出入国在留管理庁)
ご注意
本記事は、制度の一般的な枠組みと手続きの流れをご説明するものです。掲載内容は公開時点の情報に基づいており、制度の運用は変更されることがあります。実際の審査は個々の事情に応じて判断されるため、本記事の内容が個別の事案における結果を保証するものではありません。個別の事案については、出入国在留管理庁または行政書士へご相談ください。