永住許可のガイドラインで示されていること
出入国在留管理庁は、永住許可に関するガイドラインを公表しています。原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが要件とされています。
在留期間についても要件が定められており、原則として引き続き10年以上在留していること、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが求められます。高度専門職の方については、ポイントに応じた特例が設けられています。
転職が影響し得るポイント
転職が永住申請に関係するのは、主に次の3点です。
- 収入の安定性:直近数年分の課税証明書・納税証明書の提出が求められます。転職によって収入が一時的に下がった年があると、その年の数字が資料に表れます。
- 在職期間:転職直後は、新しい勤務先での在職期間が短い状態になります。
- 在留期間の長さ:永住申請にあたっては、最長の在留期間をもって在留していることが要件とされています。転職直後の更新で短い在留期間が付与されると、この要件との関係が生じます。
在留期間3年と5年の違い|在留期間の長さについては、別の記事で解説しています。
転職を先にする場合に考えること
年収が上がる転職であれば、その後の課税証明書に反映され、生計の安定を示す材料になります。ただし、反映されるのは転職の翌年以降の証明書です。転職してすぐに申請する場合、提出する証明書は前職時代の数字になります。
また、転職後の在留期間更新で付与される在留期間についても、あわせて考える必要があります。
永住申請を先にする場合に考えること
永住許可申請には一定の審査期間を要します。申請中に転職することは可能ですが、申請時に提出した内容と状況が変わるため、変更の事実を申告する必要が生じます。
審査期間中の転職を避けたい場合、申請から結果が出るまでの期間を見込んで、転職活動の開始時期を調整する、という考え方もあります。
共通して確認しておくこと
どちらを先にする場合でも、次の点は共通して重要です。
- 住民税および所得税に未納がないこと
- 国民年金・国民健康保険(または厚生年金・健康保険)の保険料の納付に遅れがないこと
- 過去の所属機関等に関する届出が、すべて行われていること
- 交通違反などの記録の有無
転職の前後は、社会保険や住民税の納付方法が切り替わる時期です。この切り替えの際に納付漏れが生じやすいため、注意が必要です。