職種を変える転職でも在留資格は通る?

職種が変わっても、同じ在留資格の活動範囲に収まっていれば、在留資格の変更は必要ありません。確認すべきは、転職前後の職種の違いではなく、新しい職務が在留資格の範囲内かどうかです。

「職種が変わる=在留資格が変わる」ではない

「技術・人文知識・国際業務」は、技術系の業務と人文科学系の業務の双方を含む、比較的幅の広い在留資格です。そのため、エンジニアからマーケティング、営業から経営企画といった変更であっても、いずれもこの在留資格の範囲に収まっていれば、在留資格そのものを変更する必要はありません。

在留資格の変更が必要になるのは、活動の性質が別の在留資格に該当することとなる場合です。たとえば、会社を設立して経営を行う場合は「経営・管理」が検討対象になります。

確認する順序

職種を変える転職では、次の順に確認すると整理しやすくなります。

  1. 新しい職務の内容が、現在の在留資格が対象とする業務に該当するか
  2. 該当する場合、学歴または実務経験との関連を説明できるか
  3. 該当しない場合、どの在留資格が対象になるか
  4. 報酬が、同じ職務に就く日本人と同等以上か

1と2が確認できれば、在留資格の変更は不要で、転職後の届出のみで足りることになります。

学歴との関連が説明しづらい場合

新しい職種が、大学での専攻と直接には結びつかない場合があります。この場合、これまでの実務経験との関連から説明する方法があります。一定年数の実務経験によって要件を満たす取扱いが定められている業務もあります。

たとえば、文学部卒で現在マーケティングに従事している方が、データ分析の比重が高い職務へ移る場合、大学の専攻ではなく現職での実務経験から関連を説明することになります。

大学の専攻と仕事内容の関連性はどこまで見られるか|専攻と業務の関連性については、別の記事で整理しています。

就労資格証明書で確認しておく

職種が変わる転職は、就労資格証明書の取得を検討する価値が比較的高い場面です。入社前の段階で、新しい職務が在留資格の範囲に収まることを確認できるためです。

次回の在留期間更新の際にも、職務内容の適合性についてあらためて争点になりにくくなります。

就労資格証明書は取るべきか。転職時のメリットと注意点|就労資格証明書については、別の記事で解説しています。

採用選考では別の準備が要る

在留資格の確認とは別に、職種を変える転職では、選考通過のための準備が必要です。これまでの業務のなかから、新しい職種に接続する要素を取り出して整理する作業です。

たとえば法人営業からマーケティングであれば、顧客の課題を分析した経験、提案資料を設計した経験、受注率の改善に取り組んだ経験などが接続点になります。

職務経歴書の書き方|書類の整理の仕方は、職務経歴書の記事で解説しています。

在留資格の確認も含めて、ご相談いただけます

選考中の段階で、応募先の職務内容が在留資格の範囲に収まるかを確認してお伝えしています。ご相談は無料です。

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ご注意 本記事は、制度の一般的な枠組みと手続きの流れをご説明するものです。掲載内容は公開時点の情報に基づいており、制度の運用は変更されることがあります。実際の審査は個々の事情に応じて判断されるため、本記事の内容が個別の事案における結果を保証するものではありません。個別の事案については、出入国在留管理庁または行政書士へご相談ください。
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